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船舶油濁等損害賠償保障法 第十四条 (保障契約)

昭和五十年法律第九十五号法律
(保障契約)

第十四条

保障契約は、タンカー(二千トン以下のばら積みの原油等の輸送の用に供するタンカーを除く。)のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた原油等によるタンカー油濁損害の賠償の責任を負う場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー所有者に生ずる損害を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。

2保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。

3保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されているタンカー油濁損害の額が当該契約に係るタンカーごとに当該タンカー所有者の責任限度額に満たないものであつてはならない。

4保障契約は、責任条約第七条第五項の規定に適合する場合に限り、その効力を失わせ、又はその内容を変更することができるものでなければならない。

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(調整規定)

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