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船舶油濁等損害賠償保障法 第六条 (責任限度額)

昭和五十年法律第九十五号法律
(責任限度額)

第六条

タンカー所有者がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(第十四条第三項及び第三十八条において「責任限度額」という。)は、タンカーのトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額とする。

  1. 五千トン以下のタンカーにあつては、一単位の四百五十一万倍の金額
  2. 五千トンを超えるタンカーにあつては、前号の金額に五千トンを超える部分について一トンにつき一単位の六百三十一倍を乗じて得た金額を加えた金額(その金額が一単位の八千九百七十七万倍の金額を超えるときは、一単位の八千九百七十七万倍の金額)

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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