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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第三条 (特定保険者交付金交付契約)

平成二十四年法律第五十二号法律
(特定保険者交付金交付契約)

第三条

政府は、特定タンカー所有者で特定賠償義務履行担保契約を締結しているものを相手方として、特定タンカーごとに、特定保険者が当該特定賠償義務履行担保契約に基づく義務の履行としての金銭の支払をする場合に、政府が当該特定保険者に対し当該特定保険者が支払う金銭(以下「交付対象金銭」という。)の額に相当する金額の交付金(以下「特定保険者交付金」という。)を交付することを約し、特定タンカー所有者が納付金を納付することを約する契約(以下「特定保険者交付金交付契約」という。)を締結することができる。

2政府が特定保険者交付金交付契約により同一の事故から生じた特定損害のうち次の各号に掲げるものに該当するものに係る交付対象金銭についての特定保険者交付金を交付する場合において、当該交付対象金銭の額が当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額を当該交付対象金銭の額として、前項の規定を適用する。

  1. タンカー油濁損害のうちこれに基づく債権について油賠法又はこれに相当する外国の法令の規定により特定タンカー所有者がその責任を制限することができるもの(以下この号及び次号において「特定油濁損害」という。)であって、総トン数五千トン以下の特定タンカーの特定運航に伴って生じたもの油賠法第六条第一号の金額から特定損害保険契約により当該特定油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額
  2. 特定油濁損害であって、総トン数五千トンを超える特定タンカーの特定運航に伴って生じたもの油賠法第六条第二号の規定により算出した金額から特定損害保険契約により当該特定油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額
  3. 非油濁損害のうちこれに基づく債権について船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号。以下この項において「責任制限法」という。)又はこれに相当する外国の法令の規定により特定タンカー所有者がその責任を制限することができるもの(以下この項において「特定非油濁損害」という。)であって、総トン数二千トン以下の特定タンカーの特定運航に伴って生じたもの(責任制限法第七条第一項第一号に規定する場合におけるものに限る。)同号イの金額から特定損害保険契約により当該特定非油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額
  4. 特定非油濁損害であって、総トン数二千トン以下の特定タンカーの特定運航に伴って生じたもの(前号に掲げるものを除く。)責任制限法第七条第一項第二号イの金額から特定損害保険契約により当該特定非油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額
  5. 特定非油濁損害であって、総トン数二千トンを超える特定タンカーの特定運航に伴って生じたもの(責任制限法第七条第一項第一号に規定する場合におけるものに限る。)同号ロの規定により算出した金額から特定損害保険契約により当該特定非油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額
  6. 特定非油濁損害であって、総トン数二千トンを超える特定タンカーの特定運航に伴って生じたもの(前号に掲げるものを除く。)責任制限法第七条第一項第二号ロの規定により算出した金額から特定損害保険契約により当該特定非油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額

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(平成二十四年度における特定保険者交付金交付契約の限度額)

平成二十四年度において政府が特定保険者交付金交付契約を締結する場合には、その担保上限金額の合計額が九兆千三百二十二億八千七百六十七万円を超えない範囲内において、これをするものとする。ただし、第七条の規定に基づく国会の議決がなされた場合には、この限りでない。

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