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国土交通省組織令 第五条の三 (海事局の所掌事務の特例)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(海事局の所掌事務の特例)

第五条の三

海事局は、第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約(附則第二十五条の二において単に「特定保険者交付金交付契約」という。)に関する事務をつかさどる。

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