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国土交通省組織令 第五条の四 (大臣官房参事官の設置期間の特例)
平成十二年政令第二百五十五号
政令
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
第五条の四
第二十一条第一項
の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
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