条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第五条の四 (大臣官房参事官の設置期間の特例)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(大臣官房参事官の設置期間の特例)

第五条の四

第二十一条第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。

e-Gov法令検索で第五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第五条の四(大臣官房参事官の設置期間の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の三(海事局の所掌事務の特例) 国土交通省組織令 目次 第五条の五(大臣官房総務課の所掌事務の特例) →