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国土交通省組織令 第二十一条 (参事官及び技術参事官)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(参事官及び技術参事官)

第二十一条

大臣官房に、参事官二十五人及び技術参事官一人を置く。

2大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

3大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

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(鉄道局総務課の所掌事務の特例)

鉄道局総務課は、第百二十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。

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