(大臣官房に置く課等) 第二十二条 大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の六課並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。2官庁営繕部に、次の四課を置く。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗