条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第五条の二 (物流・自動車局の所掌事務の特例)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(物流・自動車局の所掌事務の特例)

第五条の二

物流・自動車局は、第十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(附則第二十四条の二において「再保険事業等」という。)に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第五条の二(物流・自動車局の所掌事務の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(大臣官房の所掌事務の特例) 国土交通省組織令 目次 第五条の三(海事局の所掌事務の特例) →