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国土交通省組織令 第一条の二 (大臣官房の所掌事務の特例)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(大臣官房の所掌事務の特例)

第一条の二

大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第五条の五において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。

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