(管区海上保安本部の内部組織)
第二百五十九条
管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。
2次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。
3海上保安庁法第十二条第四項に規定する政令で定める数は、五十五とする。
管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。
2次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。
3海上保安庁法第十二条第四項に規定する政令で定める数は、五十五とする。