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国土交通省組織令 第二百五十九条 (管区海上保安本部の内部組織)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(管区海上保安本部の内部組織)

第二百五十九条

管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。

2次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。

3海上保安庁法第十二条第四項に規定する政令で定める数は、五十五とする。

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