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船舶油濁等損害賠償保障法施行令 第三条 (保険者等)

昭和五十一年政令第十一号政令
(保険者等)

第三条

第十四条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第一項の船主相互保険組合
  2. 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第四条の漁船保険組合
  3. 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項の損害保険会社又は同条第九項の外国損害保険会社等
  4. 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前号に該当する者を除く。)であって、千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第七条第二項の規定により同条約の締約国である外国により発行され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの
  5. 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前二号に該当する者を除く。)であって、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第七条第二項の規定により同条約の締約国である外国により発給され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの
  6. 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前三号に該当する者を除く。)であって、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約第十二条第二項の規定により同条約の締約国である外国により発給され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの
  7. 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(第三号から前号までに該当する者を除く。)であって、タンカー油濁損害賠償保障契約に基づきタンカー所有者の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの

2第四十二条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 前項第一号から第六号までに掲げる者
  2. 我が国において一般船舶等油濁損害賠償保障契約に基づき国土交通大臣が定める総トン数以下のタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を行う者(専ら当該業務を行う者に限り、前号に該当する者を除く。)であって、当該業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの
  3. 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(第一号に該当する者を除く。)であって、一般船舶等油濁損害賠償保障契約に基づき船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの

3第五十条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 第一項第一号から第六号までに掲げる者
  2. 我が国において難破物除去損害賠償保障契約に基づき国土交通大臣が定める総トン数以下のタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を行う者(専ら当該業務を行う者に限り、前号に該当する者を除く。)であって、当該業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの
  3. 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(第一号に該当する者を除く。)であって、難破物除去損害賠償保障契約に基づき船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの

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