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船舶油濁等損害賠償保障法施行令 第二条 (燃料油等)

昭和五十一年政令第十一号政令
(燃料油等)

第二条

第二条第七号の政令で定める油は、次に掲げる油とする。

  1. 燃料油(鉱物油に限る。)
  2. 潤滑油

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