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船舶油濁等損害賠償保障法施行令 第二条 (燃料油等)
昭和五十一年政令第十一号
政令
(燃料油等)
第二条
法
第二条第七号
の政令で定める油は、次に掲げる油とする。
一
燃料油(鉱物油に限る。)
二
潤滑油
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この条文が参照している条文
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