(原油等)
第一条
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号。以下「法」という。)第二条第六号の政令で定める油は、次に掲げる油とする。
- 一原油
- 二重油
- 三潤滑油
- 四前三号に掲げるもののほか、日本産業規格K二二五四により試験したときに温度三百四十度以下においてその体積の五十パーセントを超える量が留出しない炭化水素油
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号。以下「法」という。)第二条第六号の政令で定める油は、次に掲げる油とする。
この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。