第四条
漁船保険組合(以下「組合」という。)は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業等を行うことを目的とする。
漁船保険組合(以下「組合」という。)は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業等を行うことを目的とする。
漁船保険組合は、この法律の施行の日から一年間は、臨時措置法の失効の際現に失効前の臨時措置法第十一条の規定により締結されている漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険の保険契約に係る漁船(改正後の第三条第三項の普通保険の保険関係が成立しているものを除く。)につき当該保険契約の保険契約者である者から、当該保険契約の失効前に、改正後の同条第五項の漁船船主責任保険又は同条第六項の漁船乗組船主保険の申込みがあつたときは、改正後の第百十五条第一項又は第百二十三条の規定にかかわらず、当該漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険を引き受けることができる。
新法第百十三条の十一第二項及び第百三十八条の十五第二項の規定は、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日以後の日である満期保険の保険契約について適用し、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である満期保険の保険契約については、なお従前の例による。ただし、当該保険契約について新法第百十三条の十一第二項の規定の適用を受けたい旨保険契約者から申出があつたときは、当該申出に係る保険契約については、当該申出のあつた日を含む保険料期間の次の保険料期間から、同項及び第百三十八条の十五第二項の規定を適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
漁船保険中央会(以下この条及び次条において「中央会」という。)は、この法律の施行の時において解散する。この場合における解散及び清算については、第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法(以下「旧漁損法」という。)第百三十八条第七項において準用する旧漁損法第八十六条第三項の規定による解散の命令によって解散した中央会の解散及び清算の例による。
2前項の規定により解散する中央会の一切の権利及び義務を承継しようとする組合は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に申し出ることができる。
3農林水産大臣が前項の規定による申出を承認した場合には、その承認を受けた組合は、第一項の規定による中央会の解散の時に、その一切の権利及び義務を承継する。この場合においては、同項後段の規定並びに他の法令中解散及び清算の規定は、適用しない。
4前項の規定により中央会の一切の権利及び義務が組合に承継された場合における中央会の解散の登記については、政令で定める。