第五条
組合は、法人とする。
組合は、法人とする。
臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる保険事業又は再保険事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、漁船保険中央会が行う普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業の健全かつ円滑な運営に資するため、漁船保険中央会に対し、普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る準備金の一部として、平成十一年度において、漁船再保険及漁業共済保険特別会計から、十三億千六百四十二万二千円を限り、交付金を交付する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
前条第三項の規定により中央会の一切の権利及び義務が組合に承継された場合には、この法律の施行の際現に成立している旧漁損法に基づく普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険(次項において「旧普通保険等」という。)の保険関係及び当該保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。
2前項に規定する場合において、旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧漁損法第二条第二号中「漁船保険中央会」とあるのは「承継組合(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第三項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法第百五条第二項中「漁船保険中央会」とあるのは「承継組合」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法(同号及び同項を除く。)の規定中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。
3前条第三項の規定により中央会の一切の権利及び義務を承継した組合(次項及び第五項において「承継組合」という。)は、同条第一項の規定による中央会の解散の日の前日を含む事業年度に係る旧漁損法第百三十七条の七の規定による事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等について、従前の例により行うものとする。
4承継組合は、前条第三項の規定により中央会から承継した権利及び義務の処理に関する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。
5承継組合は、前項に規定する業務を終えたときは、同項に規定する特別の会計を廃止するものとし、その廃止の際現に当該会計に所属する権利及び義務を、農林水産省令で定めるところにより、新漁損法第百二条の規定により設けられた会計に帰属させるものとする。