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漁船損害等補償法 第六条 (組合の住所)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合の住所)

第六条

組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(特殊保険に係る事業に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に成立している旧漁損法に基づく特殊保険についての保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

2旧漁損法第百三条の規定により区分して経理された組合の漁船保険事業のうち特殊保険に係るものに関する権利及び義務は、この法律の施行の時において、新漁損法第百二条の規定により設けられた漁船保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。

3組合は、前項の規定により同項に規定する権利及び義務が漁船保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、旧漁損法第百三条の規定に基づく漁船保険事業のうち特殊保険に係るものに係る経理については、前項の規定により当該権利及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。

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