(定義)
第三条
この法律において「漁船」とは、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船及びその他の船舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう。
2この法律において「漁船保険」とは、漁船を保険の目的としてこの法律により行う相互保険をいう。
3漁船保険は、普通損害保険及び満期保険とする。
4この法律において「普通損害保険」とは、滅失、沈没、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいい、「満期保険」とは、保険期間が満了した場合に保険金を支払い、又は保険期間中の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいう。
5この法律において「漁船船主責任保険」とは、漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。第六章を除き、以下同じ。)が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。
6この法律において「漁船乗組船主保険」とは、漁船の所有者又は使用者であつてその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う相互保険であつて、この法律により行うものをいう。
7この法律において「漁船積荷保険」とは、漁船に積載した漁獲物その他の農林水産省令で定める物(以下「漁船積荷」という。)を保険の目的として、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(漁船船主責任保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)
附則臨時措置法の失効の際現に存する臨時措置法に基づく漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険の保険契約並びにこれらの保険契約に係る保険事業、再保険契約及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。
2失効前の臨時措置法第二十二条の規定により区分して経理された漁船保険中央会の漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の第百三十七条の三の規定により漁船船主責任保険再保険事業又は漁船乗組船主保険再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、それぞれ、当該特別の勘定に帰属するものとする。
3漁船保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、失効前の臨時措置法の規定に基づく漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。
(漁船積荷保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)
附則臨時措置法の失効の際現に存する臨時措置法に基づく漁船積荷保険の保険契約並びに当該保険契約に係る保険事業、再保険契約及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。
2失効前の臨時措置法第十七条の規定により区分して経理された漁船保険中央会の漁船積荷保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の漁船損害等補償法(以下「新法」という。)附則第六項の規定により漁船積荷保険補完再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、当該特別の勘定に帰属するものとする。
3漁船保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、失効前の臨時措置法の規定に基づく漁船積荷保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。
この法律の施行の際現に存する普通保険及び漁船積荷保険についての保険関係に係る再保険関係並びに漁船船主責任保険の保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。
前条第一項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の際現に有する保険金の支払に充てることのできる資産の額が第二条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下「新漁損法」という。)第十六条第一項第三号の政令で定める額に満たないときは、新漁損法第五十条第一項及び第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の時において解散する。
2前項の規定により組合が解散したときは、その清算人は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。