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漁船損害等補償法 第二条 (漁船損害等補償)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(漁船損害等補償)

第二条

漁船損害等補償は、次の事業により行う。

  1. 漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業(以下「漁船保険事業等」という。)
  2. 政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業(以下「漁船保険再保険事業等」という。)

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(漁船船主責任保険臨時措置法の失効)

漁船船主責任保険臨時措置法(昭和五十一年法律第四十五号。以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十六年九月三十日限り、その効力を失う。

(漁船積荷保険臨時措置法の失効)

漁船積荷保険臨時措置法(昭和四十八年法律第五十六号。以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十八年九月三十日限り、その効力を失う。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行に伴う漁船保険組合の定款の変更及び保険約款及び任意保険事業に係る保険約款の設定並びに漁船保険中央会の定款の変更、再保険約款の設定又は変更及び任意保険再保険事業に係る再保険約款の設定に関する手続は、この法律の施行前においても行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(組合に関する経過措置)
附則

漁船保険組合(以下「組合」という。)であって前条第一号に掲げる規定の施行の際現に存するものは、第一条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下この条において「第一号新漁損法」という。)第十八条第一項第三号の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の日において同項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされた組合については、第一号新漁損法第八十六条第一項の規定は、この法律の施行の時までは、適用しない。

2前項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の時までに、保険金の支払に充てることのできる資産の額が第一号新漁損法第十八条第一項第三号の政令で定める額以上の額となるよう、必要な措置を講じなければならない。

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