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漁船損害等補償法 第百二十五条 (組合の保険金支払義務)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合の保険金支払義務)

第百二十五条

組合は、漁船乗組船主保険に係る漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の第三条第六項の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う。ただし、特定事故については、特約がなければ、これにより一定の金額を支払う責めを負わない。

2前項の規定により支払うべき金額の基準に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

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