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漁船損害等補償法 第百二十四条 (純保険料率)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(純保険料率)

第百二十四条

漁船乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに漁船乗組船主保険に係る危険率を基礎として定め、当該組合の漁船乗組船主保険に係る純保険料の収入と保険金の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

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