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漁船損害等補償法 第百二十三条 (漁船乗組船主保険の引受けの制限)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(漁船乗組船主保険の引受けの制限)

第百二十三条

組合は、漁船船主責任保険の申込人であつてその申込みに係る漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員であるものが併せて当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船船主責任保険の保険関係が成立している者(第百十六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十七条の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者を含む。)であつて当該保険に係る漁船の乗組員であるものが当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合でなければ、漁船乗組船主保険の引受けをすることができない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

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