(漁船積荷保険の保険の目的) 第一条の二 法第三条第七項の農林水産省令で定める物は、漁獲物、その製品、燃料、餌料及び飲食料(以下「漁船積荷」と総称する。)とする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗