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漁船損害等補償法施行規則 第一条の二 (漁船積荷保険の保険の目的)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(漁船積荷保険の保険の目的)

第一条の二

第三条第七項の農林水産省令で定める物は、漁獲物、その製品、燃料、餌料及び飲食料(以下「漁船積荷」と総称する。)とする。

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