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漁船損害等補償法施行規則 第三条 (設立の認可申請書に添付すべき書面)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(設立の認可申請書に添付すべき書面)

第三条

組合の設立の認可申請書には、定款、保険約款及び事業計画書のほか、設立同意者があつたことを証する書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。

2第八条の規定は、創立総会の議事録について、準用する。この場合において、同条第二号中「組合員」とあるのは「設立同意者」と読み替えるものとする。

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(漁船船主責任保険臨時措置法施行規則の廃止)

漁船船主責任保険臨時措置法施行規則(昭和五十一年農林省令第四十号)は、廃止する。

(旧漁損法施行規則の適用に関する経過措置)
附則

改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の漁船損害等補償法施行規則(以下この条において「旧漁損法施行規則」という。)の適用については、旧漁損法施行規則第十九条第一項中「漁船保険中央会(以下「中央会」という。)」とあるのは「承継組合(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第三項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、旧漁損法施行規則(同項を除く。)の規定中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。

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