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漁船損害等補償法施行規則 第二条 (創立費)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(創立費)

第二条

漁船保険組合(以下「組合」という。)の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に成立している普通保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

  1. 第一条の規定による改正後の漁船損害等補償法施行規則第六条第一項第一号
(農林水産大臣に対する申出の手続)

漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律附則第四条第二項の規定による申出は、当該申出に係る漁船保険組合(以下「組合」という。)の名称及び住所を記載した申出書をもってしなければならない。

2前項の申出書には、組合の定款、保険約款及び事業計画書を添付しなければならない。

3第一項の申出は、組合がまだ設立されていない場合は、当該組合の発起人又は設立委員が行うことができる。この場合においては、当該申出は、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第十八条第一項又は第五十二条第二項の認可の申請の日以後に行わなければならない。

(特別準備金の当初額)

改正法第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法第百七条に規定する準備金のうち、その額から第一条の規定による改正後の漁船損害等補償法施行規則(以下この条において「新漁損法施行規則」という。)第十九条の三に規定する準備金の額を控除した額に相当する部分は、改正法の施行の日において、新漁損法施行規則第十九条の四に規定する特別準備金として積み立てられたものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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