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漁船損害等補償法施行規則 第六条 (資金の運用)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(資金の運用)

第六条

組合の資金の運用は、次の方法によるものとする。

  1. 農林中央金庫、漁業協同組合連合会その他総会又は総代会において定めた金融機関への預貯金
  2. 総会又は総代会において定めた信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
  3. 国債証券、地方債証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の保有

2前項第一号の預貯金のうち外貨預金並びに同項第二号及び第三号の方法によつて運用する場合にあつては、当該運用すべき金額の限度は、定款で定めなければならない。

3第一項各号に掲げる方法による運用により生ずる収益は、法第百六条に規定する準備金又は第十九条の四に規定する特別準備金に繰り入れることができるほか、農林水産大臣の承認を得て、次に掲げる費用に充てることができる。

  1. 組合の事務費
  2. 組合の行う漁船保険事業等(法第二条第一号に規定する漁船保険事業等をいう。以下同じ。)の健全な発達を図るために必要な事業その他漁業経営の安定に資する事業に要する費用

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