(電磁的記録) 第五条の二 法第三十九条第四項に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗