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漁船損害等補償法施行規則
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漁船損害等補償法施行規則 第三十九条 (準用規定)
昭和二十七年農林省令第十八号
府省令
(準用規定)
第三十九条
満期保険における損害の塡補については、
第三十一条
及び
第三十三条
から
第三十五条
までの規定を準用する。
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