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漁船損害等補償法施行規則 第三十九条 (準用規定)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(準用規定)

第三十九条

満期保険における損害の塡補については、第三十一条及び第三十三条から第三十五条までの規定を準用する。

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