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漁船損害等補償法施行規則 第二十二条 (指定漁船調書)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(指定漁船調書)

第二十二条

第五条第二項の指定漁船調書(その作成に代えて電磁的記録(法第三十九条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)は別記様式第一号、令第六条第一項の書面は別記様式第二号による。

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