(指定漁船調書) 第二十二条 令第五条第二項の指定漁船調書(その作成に代えて電磁的記録(法第三十九条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)は別記様式第一号、令第六条第一項の書面は別記様式第二号による。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗