条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法施行規則 第二十二条の二 (義務付保の同意に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(義務付保の同意に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二十二条の二

発起人は、令第五条第四項の規定により電磁的方法(法第二十九条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)による通知をしようとするときは、あらかじめ、令第五条第一項の組合に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第四条の二各号に規定する電磁的方法のうち発起人が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

2前項の規定による承諾を得た発起人は、同項の組合から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該組合に対し、当該通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法施行規則第二十二条の二(義務付保の同意に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(指定漁船調書) 漁船損害等補償法施行規則 目次 第二十三条(指定漁船調書の訂正の請求) →