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漁船損害等補償法施行規則 第二十九条

昭和二十七年農林省令第十八号府省令

第二十九条

組合は、同一漁船につき保険期間が重複する二以上の普通損害保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。

2前項の場合には、組合員は、その保険期間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。

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