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漁船損害等補償法施行規則 第三十九条の十二 (保険期間)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(保険期間)

第三十九条の十二

組合は、法第百二十五条第一項ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、特定事故海域において周年操業する漁船の運航については一年、特定事故海域において年間を通じて三月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船の運航については二月又は三月、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する漁船の運航については一月、二月又は三月とすることができる。

2漁船乗組船主保険の保険期間の終期は、漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責任保険の保険期間の終期となる日の翌日以降の日とすることができない。

3組合は、漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責任保険の保険期間が第三十九条の九第三項の規定により延長される場合には、組合員からの請求により、当該漁船乗組船主保険の保険期間を、当該漁船船主責任保険に係る延長後の保険期間の終期まで延長することができる。

4第二十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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