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漁船損害等補償法施行規則 第三十九条の十三

昭和二十七年農林省令第十八号府省令

第三十九条の十三

漁船乗組船主保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船の運航につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。

2前項の場合には、第二十九条第二項及び第三十条第二項の規定を準用する。

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