第三十条
普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、組合の責任が確定しない期間中又は事故による損害についての修繕が完了しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。
2前項の規定により延長する期間は、一月を下つてはならない。
3第一項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。
普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、組合の責任が確定しない期間中又は事故による損害についての修繕が完了しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。
2前項の規定により延長する期間は、一月を下つてはならない。
3第一項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。