第三十条の二
普通損害保険の特定特約部分(法第四十四条の二第三項に規定する特定特約部分をいう。以下同じ。)の保険の目的たる漁船につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
普通損害保険の特定特約部分(法第四十四条の二第三項に規定する特定特約部分をいう。以下同じ。)の保険の目的たる漁船につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。