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漁船損害等補償法施行規則 第三十条の二

昭和二十七年農林省令第十八号府省令

第三十条の二

普通損害保険の特定特約部分(法第四十四条の二第三項に規定する特定特約部分をいう。以下同じ。)の保険の目的たる漁船につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。

2前項の場合には、第二十九条第二項及び前条第二項の規定を準用する。

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