第三十九条の十
漁船船主責任保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船の運航につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。
漁船船主責任保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船の運航につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。