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漁船損害等補償法施行規則 第三十九条の十一 (支払うべき金額の基準)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(支払うべき金額の基準)

第三十九条の十一

組合が法第百二十五条第一項の規定により支払うべき金額は、被保険者の死亡及び行方不明については保険金額に相当する金額とし、被保険者の障害については障害の程度に応じて保険約款で定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。

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