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漁船損害等補償法施行規則 第二十九条の二

昭和二十七年農林省令第十八号府省令

第二十九条の二

組合は、普通損害保険の保険の目的たる二以上の漁船を同一の組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用するときは、当該組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。

2前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。

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