(塡補すべき損害の範囲)
第三十九条の十四
組合は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故により当該漁船積荷に損害が生じた場合に限り、保険約款で定めるところにより、塡補する責めを負うものとする。ただし、次の各号に掲げる損害については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。
- 一冷凍設備又は冷蔵設備の事故により漁獲物、その製品及び餌料に生じた損害
- 二分損(前号に掲げる損害を除く。)
2組合は、保険の目的たる漁船積荷につき事故により損害が生じた場合において、当該損害が漁船保険その他の損害保険の保険契約に基づき塡補されるときは、保険約款で定めるところにより、当該損害の全部又は一部につき塡補する責めを負わないものとする。