条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法施行規則 第三十九条の十四 (塡補すべき損害の範囲)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(塡補すべき損害の範囲)

第三十九条の十四

組合は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故により当該漁船積荷に損害が生じた場合に限り、保険約款で定めるところにより、塡補する責めを負うものとする。ただし、次の各号に掲げる損害については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。

  1. 冷凍設備又は冷蔵設備の事故により漁獲物、その製品及び餌料に生じた損害
  2. 分損(前号に掲げる損害を除く。)

2組合は、保険の目的たる漁船積荷につき事故により損害が生じた場合において、当該損害が漁船保険その他の損害保険の保険契約に基づき塡補されるときは、保険約款で定めるところにより、当該損害の全部又は一部につき塡補する責めを負わないものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法施行規則第三十九条の十四(塡補すべき損害の範囲)について教えてください」と聞く
← 第三十九条の十三 漁船損害等補償法施行規則 目次 第三十九条の十五(救助費の塡補) →