(救助費の塡補)
第三十九条の十五
法第百二十六条の六において準用する法第百十一条の三後段の規定により組合が塡補する費用は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故により損害が発生し、又は発生することが確実と認められる場合において、当該漁船積荷に係る損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつた費用とする。
法第百二十六条の六において準用する法第百十一条の三後段の規定により組合が塡補する費用は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の事故により損害が発生し、又は発生することが確実と認められる場合において、当該漁船積荷に係る損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつた費用とする。