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漁船損害等補償法施行規則 第三十九条の十六 (塡補すべき損害の額)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(塡補すべき損害の額)

第三十九条の十六

組合が法第百二十六条の四第一項の規定及び法第百二十六条の六において準用する法第百十一条の三後段の規定により塡補する額は、一回の事故ごとに算定する。

2一回の事故につき、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、漁船積荷が全損したとした場合において支払うこととなる保険金の額を超えないものとする。

3組合は、第一項の額が一万円に満たないときは、塡補しないものとする。

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