条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法施行規則 第三十九条の十七 (保険期間)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(保険期間)

第三十九条の十七

組合は、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船の従事する漁業に係る漁業時期又は一航海に要する期間を基準として漁船積荷保険の保険期間を定めることができる。

2前項の規定にかかわらず、組合は、法第百二十六条の四第一項ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、保険の目的たる漁船積荷を積載する漁船につき特定事故海域において周年操業する場合は一年、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する場合は一月、二月又は三月とすることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法施行規則第三十九条の十七(保険期間)について教えてください」と聞く
← 第三十九条の十六(塡補すべき損害の額) 漁船損害等補償法施行規則 目次 第三十九条の十八 →