第三十九条の十八
組合は、保険の目的たる同一の漁船積荷につき保険期間の一部が重複する二以上の漁船積荷保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。
2前項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。
組合は、保険の目的たる同一の漁船積荷につき保険期間の一部が重複する二以上の漁船積荷保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。
2前項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。