第三十九条の十九 組合は、組合員からの請求により、漁船積荷保険の保険期間を当該漁船積荷を積載する漁船に係る漁船保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間)の終期としている日までの期間とすることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条の十九を開く ↗