条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法施行規則 第三十九条の十九

昭和二十七年農林省令第十八号府省令

第三十九条の十九

組合は、組合員からの請求により、漁船積荷保険の保険期間を当該漁船積荷を積載する漁船に係る漁船保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間)の終期としている日までの期間とすることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法施行規則第三十九条の十九について教えてください」と聞く
← 第三十九条の十八 漁船損害等補償法施行規則 目次 第三十九条の二十 →