条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法施行規則 第三十九条の二十

昭和二十七年農林省令第十八号府省令

第三十九条の二十

漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、組合の責任が確定しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。

2前項の規定により延長する期間は、一月を下つてはならない。

3第一項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三十九条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法施行規則第三十九条の二十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条の十九 漁船損害等補償法施行規則 目次 第三十九条の二十一 →