第三十九条の二十
漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、組合の責任が確定しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。
2前項の規定により延長する期間は、一月を下つてはならない。
3第一項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。
漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、組合の責任が確定しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。
2前項の規定により延長する期間は、一月を下つてはならない。
3第一項の場合には、第二十九条第二項の規定を準用する。