条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法施行規則 第四条の二 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第四条の二

第二十九条第二項(法第十四条第七項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法施行規則第四条の二(情報通信の技術を利用する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(事業計画書に記載すべき事項) 漁船損害等補償法施行規則 目次 第四条の三 →