(事業計画書に記載すべき事項) 第四条 組合の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。一組合員たるべき資格を有する者の概数並びに漁船保険の保険の目的たるべき漁船の隻数及び総トン数の概要二組合設立後組合員の募集に関する予定計画の概要並びに漁船保険引受漁船の隻数及び総トン数の予定三組合設立後三年間の収入支出の概算四保険料算出の基礎 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗