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漁船損害等補償法施行規則 第四条 (事業計画書に記載すべき事項)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(事業計画書に記載すべき事項)

第四条

組合の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 組合員たるべき資格を有する者の概数並びに漁船保険の保険の目的たるべき漁船の隻数及び総トン数の概要
  2. 組合設立後組合員の募集に関する予定計画の概要並びに漁船保険引受漁船の隻数及び総トン数の予定
  3. 組合設立後三年間の収入支出の概算
  4. 保険料算出の基礎

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