第四条の三 法第三十五条第三項及び漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第六条第四項の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗