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漁船損害等補償法施行規則 第四条の三

昭和二十七年農林省令第十八号府省令

第四条の三

第三十五条第三項及び漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第六条第四項の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。

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