条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法施行令 第六条

昭和二十七年政令第六十八号政令

第六条

発起人は、次に掲げる事項を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(法第三十九条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、他の指定漁船所有者に法第百十二条第一項の同意を求めなければならない。この場合において、第二号の事項の記載は、指定漁船調書に従つてしなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 指定漁船に該当すると認められる漁船名及びその所有者名

2前項の同意は、書面又は電磁的方法により行わなければならない。

3第一項の同意は、前条第一項の規定による都道府県知事への届出後六月以内でなければ、することができない。

4電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた第一項の同意は、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。

5第一項の書面の様式は、農林水産大臣が定める。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法施行令第六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(義務付保の同意についての手続) 漁船損害等補償法施行令 目次 第七条(指定漁船調書の訂正) →