(指定漁船調書の訂正)
第七条
発起人は、指定漁船調書の記載を訂正する場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2都道府県知事は、指定漁船調書の記載に誤りがあるときは、発起人にその訂正を命ずることができる。
3組合又は漁船の所有者は、指定漁船調書の記載に異議があるときは、農林水産省令で定めるところにより、第五条第三項の縦覧期間内に、都道府県知事に対し、前項の規定による訂正の命令をすべきことを請求することができる。
4都道府県知事は、前項の請求があつたときは、十日以内にこれについて決定をしなければならない。
5都道府県知事は、前項の場合において、その請求を相当とする旨の決定をしたときは、その請求に従い、第二項の規定による命令をしなければならない。