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漁船損害等補償法施行令 第七条 (指定漁船調書の訂正)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(指定漁船調書の訂正)

第七条

発起人は、指定漁船調書の記載を訂正する場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2都道府県知事は、指定漁船調書の記載に誤りがあるときは、発起人にその訂正を命ずることができる。

3組合又は漁船の所有者は、指定漁船調書の記載に異議があるときは、農林水産省令で定めるところにより、第五条第三項の縦覧期間内に、都道府県知事に対し、前項の規定による訂正の命令をすべきことを請求することができる。

4都道府県知事は、前項の請求があつたときは、十日以内にこれについて決定をしなければならない。

5都道府県知事は、前項の場合において、その請求を相当とする旨の決定をしたときは、その請求に従い、第二項の規定による命令をしなければならない。

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(漁船損害等補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に第十三条の規定による改正前の漁船損害等補償法施行令第三条第二項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百六十四条の規定による改正前の漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号。以下この条において「旧漁船損害等補償法」という。)第八十四条の規定による報告の徴取若しくは第八十五条の規定による検査を行った場合又は旧漁船損害等補償法第八十六条第一項若しくは第八十七条第一項の規定による処分をした場合については、第十三条の規定による改正後の漁船損害等補償法施行令(次項において「新漁船損害等補償法施行令」という。)第三条第四項及び第六項の規定は、適用しない。

2この政令の施行前に農林水産大臣が旧漁船損害等補償法第八十四条の規定による報告の徴取又は第八十五条第二項の規定による検査を行った場合については、新漁船損害等補償法施行令第三条第五項の規定は、適用しない。

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