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漁船損害等補償法施行令 第八条 (指定漁船等についての保険金額)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(指定漁船等についての保険金額)

第八条

法第百十二条第一項及び第百十三条第五項の政令で定める金額は、保険価額の百分の三十に相当する金額とする。

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